保証人に対する貸金請求の支払督促と保証債務の時効中断
- 2018.02.12 Monday
- 09:54
保証契約締結の趣旨で貸金の債務弁済契約公正証書を作成した場合に、当該保証人に対する貸金の支払いを求める支払督促が、当該保証人に対する保証債務履行請求権の消滅時効中断の効力を生じないとする最高裁判決(平成29年3月13日)がなされましたので、ご紹介いたします。
その判旨は、
保証契約締結の趣旨で貸金の債務弁済契約公正証書を作成した場合に、公正証書に記載された貸金の返還を求めて当該保証人に対して支払督促をしても、貸金返還請求権の根拠事実は、保証債務履行請求権の根拠事実と重なるものではなく、むしろ、貸金返還請求権の行使は、保証債務履行請求権の行使と相いれないものであるから、上記支払督促は、当該保証人に対する保証債務履行請求権について消滅時効中断の効力を生じない
というものです。
- 一般民事事件
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